石綿の事前調査結果報告が必要に!電子システムによる報告のメリット

令和4年4月1日から、建物に石綿(アスベスト)が含まれているかどうかの事前調査結果を労働基準監督署に報告することが義務づけられ、3月18日からは電子システムによる報告が可能になりました。さて、この電子システムによる報告のメリットはどんなことがあるのでしょうか。早速みていきましょう。



●労働基準監督署及び自治体への報告が必要


建築物などの解体・改修工事を行う施工業者は、令和4年4月1日以降に着工する一定規模以上の解体・改修工事について、石綿(アスベスト)を使用しているかどうか事前調査の結果を、労働基準監督署及び地方公共団体に報告することが義務付けられました。


石綿(アスベスト)は、粉じんを吸入することにより、肺がん等の重い健康障害を引き起こすおそれがあることから、現在は石綿含有製品の製造、輸入、譲渡、提供、使用が全面的に禁止されています。


事前調査は、原則全ての解体・改修工事が対象で、設計図書等の文書による調査と目視による調査の両方を行う必要があります。


厚生労働省では、石綿障害予防規則の概要、法令改正の内容などを解説した「石綿総合情報ポータルサイト」を開設しています。詳しくはそちらをぜひご覧ください。



●電子システムによる報告のメリット


事前調査結果の報告については、原則として3月18日から利用開始となる電子システム「石綿事前調査結果報告システム」から行います。これはパソコン、タブレット、スマートフォンから24時間オンラインで行うことができます。1回の操作で労働基準監督署と地方公共団体の両方に報告することができる便利なものです。


また、複数の現場についてもまとめて報告することができます。申請情報のうち、よく使う項目をピックアップして独自のテンプレートを作成することができるほか、システムに入力したデータを活用して、事前調査結果の掲示用資料等を作成することも可能となるなど、多くのメリットがあります。



●電子システムによる報告のために


このシステムを利用するには、事前の準備が必要となります。OSやブラウザ等の環境面で一定の条件を満たすパソコンまたはスマートフォン等の端末を準備すること、一つのアカウントで様々な行政サービスにログインできる法人・個人事業主向け共通認識システム「GビズID」でアカウントを取得することが必須となります。



●まとめ


電子システムによる報告は、簡単便利で良いことずくめでしたね。事前準備が必要ですが、それを終えてしまえばあとはメリットばかりです。皆さんも電子システムによる報告をぜひ活用してみてください。



《この記事を書いた人》

菜花祐樹 YUUKI NABANA

株式会社菜花空調 代表取締役

2004年創業、東北宮城県を中心に空調設備工事・ガス設備工事を主体

に設備工事業全般の事業に携わる。




菜花空調では、経験や技術に基づいた最適なご提案が可能です。「菜花空調」はそうしたプロの業者の1つです。宮城県エリアのあらゆる場所のエアコン、ガス、水道、給湯器等の工事を手掛けてきました。誠実な対応と確かな技術力で地域の皆様からの信頼を獲得しております。仙台をはじめ宮城県の工事の際は、ぜひ「菜花空調」にお任せください。



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