フロン管理者向け!改正フロン法に基づいた処理方法とは?

冷蔵庫やエアコンの冷媒として使われているフロンは、私たちの生活になくてはならないものです。しかし、オゾン層破壊の原因物質および温室効果ガスでもあり、取り扱いには注意を要します。そのため、より管理を厳重にするべく、改正フロン排出抑制法が令和2年4月1日に施行されました。今回は改正フロン法の内容や、管理者に求められる対応について見ていきましょう。



■改正フロン法のポイント



フロン類は20世紀中盤から、冷媒や溶剤として幅広く使われてきました。しかし、環境に与える影響があまりにも大きいと判明したため、1990年ごろから世界中で規制が加速。日本でもフロン排出抑制法(旧・フロン回収・破壊法)が施行され、フロン類の製造・使用・回収・廃棄について厳しい制限が設けられたのです。


数年前から特定フロンというオゾン層を破壊するものから、代替フロンへの切り替えが推奨されています。代替フロン類は特定フロンのようにオゾン層の破壊はしないものの、特定フロン同様に強い温室効果を排出するといわれています。地球温暖化防止に向け、フロン類の排出抑制はもちろん、機器廃棄時の適切な回収が必要です。


引用:環境省Webサイト



引取証明書の交付義務

フロン類の回収後、機器の処分や買取などを依頼する場合は、フロン類の回収業者が発行する「引取証明書」の写しが必要になりました。証明書がない場合、機器の引き取りはできません。



書類関係の罰則強化

フロン類の回収依頼書・委託確認書・引取証明書の写しを交付しなかった場合や、その内容に不備・虚偽があった場合、さらに3年間保存しなかった場合は、30万円以下の罰金が科されることになりました。



回収に関する罰則強化

今回の改正の目玉ともいえる部分です。フロン類を回収せずに機器を廃棄した場合、行政指導などを経ることなく、直接50万円以下の罰金が科されることになりました。従来は、発覚後に注意・指導に従わなかった場合にのみ罰金が科されていましたが、改正により「一発アウト」になったといえます。



■フロンを適切に処理するためのポイント



改正フロン法により、機器の管理者の責任は今まで以上に重くなりました。対象となる機器は、家庭用エアコン、業務用エアコン(カーエアコン除く)、冷蔵庫、冷凍冷蔵装置で冷媒としてフロン類が充填されているものなどさまざまですが、管理者はどのような点に注意すればいいのでしょうか。機器の使用中と廃棄時に分けて見ていきましょう。



機器を使用しているとき

すべての機器に対し、3ヶ月に1回以上の頻度で「簡易点検」を実施しましょう。また、一定規模以上の機器の場合は、1年または3年に1回以上の頻度で、専門業者に委託して「定期点検」を行う必要があります。点検の記録は、機器を廃棄したあとも3年間保存してください。


なお、フロン類の充・回収ができるのは、都道府県に登録された第一種フロン類充回収業者のみです。さらに、フロン類の漏えいが見つかった場合、修理なしでフロン類を充填することは原則としてできません。


引用: 環境省ホームページ



機器を廃棄するとき

フロン類の回収は、必ず第一種フロン類充回収業者に依頼しましょう。引取証明書の原本は3年間保存し、廃棄物・リサイクル業者に機器を引き取ってもらう際は、引取証明書の写しを渡してください。さらに建築物等の解体工事の場合には、元請業者からフロン類を使用している製品(第一種特定製品)について事前説明を受け、その書面を3年間保存する必要があります。


引用: 環境省ホームページ



■フロン類の回収を任せられる業者の見極め方



前述した通り、フロン類の充填・回収は専門業者しか行えません。適切な点検や処理を行うためには、信頼できる業者を探す必要があります。どうすれば優良業者を見極められるのでしょうか。


最低限必要なのは、登録事業者かどうかの確認です。第一種フロン類充回収業者として登録されていることが確認できない業者には、回収を依頼すべきではありません。未登録の業者に依頼した場合、管理者も責任を問われる可能性が高いので注意してください。


また、見積もりの際には追加費用や対応可能範囲なども確認しましょう。不当に高い(もしくは不自然に安すぎる)料金を請求してくる業者や、専門性の高い機器を扱うのが苦手な業者もいるかもしれないからです。フロン類の回収であれ定期メンテナンスであれ、できれば複数の業者から見積もりを取り、比較検討するのが望ましいでしょう。



宮城県塩竈市の菜花空調は、ガス・石油設備、空調設備、水まわり設備の専門工事業者です。フロンの点検から回収まで行っており、どのような機器にも適切に対応。安心・安全のサービスをお客様にお届けします。フロン類を使用した機器の管理者様は、わからないことがございましたら何でもご相談ください。



アーカイブ

人気記事