マンション消防設備点検については、マンションを管理されている方ならすでにご存知かと思いますが、前任者がほとんど点検をしていなかったというケースもありますので、これからマンション管理をされる方やすでに管理をされている方も含めて改めてご確認していただければと思います。
■消防設備の定期点検をし、消防署へ報告をする義務があります
消防法により消化器やスプリンクラー、火災報知器などが正常に動作するかを定期的に点検をし、管轄の消防署へ報告をする義務があります。
機器の点検の内容や頻度についてですが、半年に1回必要な内容として「消防設備に必要な非常電源や動力消防ポンプの正常な作動、整備の配置や破損について」等、年に1度は総合点検が必要になります。
また、延べ面積1,000m²以上の特定防火対象物(百貨店、旅館、病院、ホテル、温泉施設など)や、工場、倉庫、事務所、共同住宅、学校など、延べ面積1,000平方メートル以上の非特定防火対象物、屋内階段(避難経路)が1つの特定防火対象物の場合は消防設備士又は消 防設備点検資格者が点検を行う必要があります。
よって、延べ面積1,000平方メートル未満のマンションの場合は、管理組合などの防火担当者が点検を行うことが可能です。
■罰則はある?
点検報告の義務違反をした場合に下記の罰則が設けられています。
消防設備等の設置命令違反
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
維持管理義務違反
消防用設備等の維持のために必要な措置をしなかった者は30万円以下の罰金又は拘留(法人に対しても同様)
点検報告義務違反
点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金又は拘留(法人に対しても同様)
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