被害相談が急増中! 住宅設備の悪徳商法に対するクーリングオフの方法は?

●はじめに


一生に何度も買い替えるわけではない、空調設備やガス機器などの住宅設備。

普段はあまり意識することもなく使っているので、工事についての専門知識や、商品の特性、適正価格を把握していない方も多いのではないでしょうか。


そういった一般の消費者や高齢のご家族をターゲットに、高額な住宅設備や不要不急の工事を迫る悪徳商法のご相談が急増しています。

本日は工事業者による悪徳商法の手段と、クーリングオフの制度に関して紹介させていただきます。




●悪徳商法の一例


主に一戸建ての住宅や高齢者のお宅をターゲットに行われるのが、訪問販売と呼ばれる手法です。

初めの丁寧な物腰に油断していると、「購入してもらえるまで帰らない」「買えって言っているだろう」など脅すような物言いをしてくることもあります。


また訪問販売と併せて行われるのが、点検販売です。

「無料点検キャンペーン」と称して訪問したり、「通りがかりにお宅の重大な欠陥に気づいた」などと言って敷地内に入り、「今すぐ直さないと大変なことになる」「今日ならサービス価格で工事ができる」などと契約を急かしてくるのが特長です。



●悪徳商法の営業を受けたら


ご紹介した訪問販売や点検販売、また電話勧誘などの悪徳商法の営業が来た場合は、まずは契約しないのが一番の防衛です。

電話であれば通話を切ってしまったり、「今日中には絶対契約しない」との強い意思を表示することが重要です。


本当に住宅に必要な工事やサービスであれば、日を改めて何度も重要事項を説明してもらえるはずです。

一生に何度も更新しない住宅設備こそ、時間をかけて相談に乗ってもらえる業者と契約するように心がけてください。



●それでも悪徳業者と契約してしまった場合は「クーリングオフ」


悪徳商法に気づかず契約してしまったり、後から工事の内容に不安を覚えた場合でも、「クーリング・オフ制度」を利用することができます。


クーリングオフは、特定商取引法に定められた「一度契約を締結した後でも契約を再考し、一定期間であれば無条件で契約を解除出来る」制度のことです。

訪問販売や電話勧誘販売の場合は、契約を締結した日を1日目として8日間なら契約を解除することが可能です。


クーリングオフ制度を利用した場合は、解約料の天引きなどもなく、施工の後であっても支払った金額を返金してもらうことが可能です。

商品の引き取りや、工事箇所を元に戻す費用も業者側の負担となります。



●クーリングオフの方法


クーリングオフを申し出る場合は、書面にて申請を行うようにしましょう。

コピーなどで控えを手元に残した上で、特定記録郵便や内容証明郵便など、記録が残る方法で業者に郵送しましょう。


また電磁的記録でのクーリングオフも有効です。

送信したメールや、フォーム送信の画面などを、スクリーンショットで記録しておきましょう。



●おわりに


いかがでしたか?

悪徳業者は消費者の意思に関わらず、商品やサービスを販売することだけを目的に契約を迫ってきます。

大切なご自宅の設備や工事は、信頼できる業者に時間をかけて相談することを心がけてください。


また万が一悪徳業者と契約をかわしてしまった場合でも、クーリングオフ制度を活用することで契約を解除することが可能です。

万が一のことがあっても落ち着いてご対応されてくださいね。



《この記事を書いた人》

菜花祐樹 YUUKI NABANA

株式会社菜花空調 代表取締役

2004年創業、東北宮城県を中心に空調設備工事・ガス設備工事を主体

に設備工事業全般の事業に携わる。



菜花空調では、経験や技術に基づいた最適なご提案が可能です。「菜花空調」はそうしたプロの業者の1つです。宮城県エリアのあらゆる場所のエアコン、ガス、水道、給湯器等の工事を手掛けてきました。誠実な対応と確かな技術力で地域の皆様からの信頼を獲得しております。仙台をはじめ宮城県の工事の際は、ぜひ「菜花空調」にお任せください。



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